使用前自己確認

太陽光発電所には「使用前自己確認」が必要です

太陽光発電設備では、国が定めるルールとして「使用前自己確認」が必要となります。これまで「出力500kW以上2,000kW未満」の発電所がその対象でしたが、2023年3月の法改正により「10kW以上2,000kW未満」の発電施設も対象範囲に含まれます。

使用前自己確認 保安規制

出典:経済産業省「小規模事業用電気工事工作物に関わる保安器規律の適正化」から作成

既存設備は基本的に「使用前自己確認」の提出を義務付けられていません。しかし、既存の設備に一定の変更工事を施すと、届出が必要となります。

使用前自己確認とは…?
新たに小規模事業用電気工作物と位置付けられることで、電気工作物の運転、使用開始前に技術基準適合性を確認し、その結果を経済産業省へ届け出ることを言います。

使用前自己確認は誰が提出するの?

使用前自己確認結果届出の、届出をすべき対象者は設置者になります。販売、施工事業者やO&M事業者による代行申請はできませんのでご注意ください。

対象となる工変更事の例(イメージ)

既存の発電所を変更する際には「構造の変更を伴うかどうか」によっても大きく変わってきます。

右図のように「構造的の変更」を伴う「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は、全て使用前自己確認の対象になります。
パネルのみの取替えのように、電気リスクが中心となる「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は「5%以上の全体出力の変更」になる場合のみ、使用前自己確認の対象になります。

使用前自己確認対象工事出典:経済産業省「小規模事業用電気工事工作物に関わる保安器規律の適正化」から作成

既存の発電所を変更する際には「構造の変更を伴うかどうか」によっても大きく変わってきます。

右図のように「構造的の変更」を伴う「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は、全て使用前自己確認の対象になります。
パネルのみの取替えのように、電気リスクが中心となる「10kW以上2,000kW未満」の発電所の変更の場合は「5%以上の全体出力の変更」になる場合のみ、使用前自己確認の対象になります。

出典:経済産業省「小規模事業用電気工事工作物に関わる保安器規律の適正化」から作成

「使用前自己確認」の検査内容

使用前自己確認には、大きく分けて2つの試験があります。

1.電気試験

1つ目は電気試験で、太陽光発電所が安全に自己の可能性なく安全に稼働するかどうかを確認する試験と、万が一事故が発生した場合、正常に発電所が停止するかの試験になり、経済産業省の定める試験項目を実施します。

試験項目

  • キュービクルの耐圧試験
  • 外観検査(架台の強度確認)
  • 絶縁抵抗測定
  • 接地抵抗測定
  • 絶縁耐力試験(夜間耐圧試験)
    ※直列枚数パネルの開放電圧=750v以上の場合(※750v以下でも実施するケースあり)
  • 保護装置試験
  • 遮断機関係試験
  • 総合インターロック試験
  • 制御電源喪失試験
  • 負荷遮断試験
  • 遠隔監視制御試験
  • 負荷試験(出力試験) など

2.構造関連の確認

2つ目は、構造関係の確認で、架台の状態や地盤などの確認を行います。

野立て太陽光発電所の場合、発電所を設置する地盤の調査とモジュールを設置する架台の杭の試験が必要となります。地盤の調査は名前通り、地盤が脆くないか、重量のある発電所を工事しても問題ないかを調査します。

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マッサパワーマネジメントが選ばれる3つの理由

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1.使用前自己確認が実施できる数少ない事業者

2023年現在、太陽光発電の「使用前自己確認」を実施できる事業者はまだまだ少ない状況。マッサパワーマネジメントはその数少ない事業者であることから、数多くのご相談をいただいております。

2.太陽光発電コンサルティングとしての「確かな技術力」

私たちマッサパワーマネジメントは、太陽光発電コンサルティングのプロフェッショナルとして、お客さまに安心、納得いただける「使用前自己確認」を実施することをお約束します。

3.太陽光発電の設計・施工の「豊富な経験」

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